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東北連合産科婦人科学会会則

  1. 本会は東北連合産科婦人科学会と称する。
  2. 本会は東北6県の日本産科婦人科学会会員を以って組織する。
  3. 本会は産科婦人科学の進歩発展、国民の健康と福祉に貢献し、会員の親睦を図ることを目的とする。
  4. 本会は事務局を東北大学医学部産科学婦人科学教室におく。
  5. 本会には役員をおく。
    常任委員長1名、常任委員 若干名、学術集会長1名、委員 若干名
    幹事4名(事務局2名、総会開催地2名)、監事2名
  6. 学術集会長は総会で決定し、任期は次回総会までとする。
  7. 常任委員長は東北大学大学院婦人科学分野または周産期医学分野教授をあてる。
  8. 常任委員は東北6県の産婦人科学教室の教授をあてる。
  9. 委員は各県の日本産科婦人科学会役員及び代議員を以って之にあてる。
  10. 東北6県の日本産科婦人科学会の名誉会員及び功労会員は本学会役員会に出席して発言することができる。
  11. 東北6県の産婦人科の主任教授であった者が退職した場合は本学会の名誉会員となり、本学会役員会に出席して発言することができる。
  12. 常任委員長は幹事を委嘱する。幹事の任期は次回総会までとする。
  13. 常任委員長は会計を監査する監事2名を役員の中から任命する。
    監事の任期は次回総会までとする。
  14. 本会は毎年2回学術集会を開く。学術集会の開催地及び期日は前回総会で決定する。
  15. 本会の会費は1ヵ年4000円とする。
  16. 会費は総会及び事務費等にあて、剰余金は之を積み立てる。
  17. 総会では庶務会計報告、次回学術集会長及び役員の決定などを行う。
  18. 本会は他の学会・研究会と連合して学会を開催することができる。
  19. 本会の会則の変更は総会出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

 

一部改訂 平成 5年 5月23日
一部改訂 平成 23年 6月 5日

 

付記 本会則は日本産科婦人科学会が公益法人に移行した時点から有効とする。