HOME>東北連合産婦人科学会専攻医会会則
東北連合産婦人科学会専攻医会会則
第一条 | 本会は東北連合産婦人科学会専攻医会と称する。(以下「専攻医会」と略称) | |
第二条 | 本会は日本産婦人科学会の専攻医教育プログラムに基づいて、東北6県の病院にて専攻医研修を行う医師(以下「専攻医」と略称)により構成される。 | |
第三条 | 本会は専攻医が互いに親睦を深めつつ知識向上を目指すこと、また初期臨床研修医、医学生に産婦人科の魅力を伝えることを通して、新規産婦人科専攻医を増やすことを目的とする。 | |
第四条 | 本会の事務局を次期東北連合産婦人科学会学術集会主幹校(以下「次期当番校」と省略)に置く。 | |
第五条 | 東北6県に各産婦人科学会所属の専攻医は本会会員とみなし、入会金、年会費は設けない。 | |
第六条 | 本会は幹事を置く。幹事は各大学一名以上とし、次期当番校所属幹事を主幹とする。幹事は東北6県各県の産婦人科学会に所属する産婦人科学会員で原則として専門医資格取得1年未満のものとする。 | |
第七条 | 幹事の選出方法は前任幹事に一任する。 | |
第八条 | 主幹事は会を代表し、各幹事と協力して会務を総理し、専攻医会の企画及び運営を行う。 | |
第九条 | 専攻医会の集会は年に1回の定期集会、幹事会とする。 | |
第十条 | 定期集会、幹事会に関しては細則を設ける。 | |
第十一条 | 本会の経費は東北連合産婦人科学会学術集会の予算より東北連合産婦人科学会役員会で定められた額、及びその他の収入をこれに充てる。 | |
第十二条 | 本会の経費は主幹事が当該年度の学会事務局に請求し、清算するものとする。 | |
第十三条 | 東北地方から転籍した場合、本会から退会したものとする。 | |
第十四条 | 本会則の変更は、幹事会で協議のうえ、東北6県の各県産婦人科学会会長の合議をもって行うものとする。 | |
第十五条 | 本会の事務を処理する為に非常勤の事務員を置くことができる。 | |
第十六条 | 専攻医の定義:原則として初期臨床研修医終了後より日本産婦人科学会専門医及び日本専門医機構産婦人科専門医取得までとする。 |
定期集会に関する細則
第一条 | 定期集会は専攻医会主幹事が主催する。 | |
第二条 | 本会を開催するにあたっては、当該年度の学会事務局が援助する。 | |
第三条 | 本会は各専攻医の知識の向上や、現在各施設で行われている研修成果の調査及び専攻医間の情報交換を通して親睦を計るとともに、新規産婦人科専攻医の増加につなげることを目的とする。 | |
第四条 | 本会は以下のいずれかの内容を含むテーマとしてシンポジウム形式で行うものとする。 | |
@ 各病院で行われている診療内容。 A 各病院で行われている研究内容。 B 各専攻医による症例報告。 C 研修方法及び内容に関する報告。 D 労働環境の改善。 E 産婦人科医増加。 |
||
第五条 | 本会は専攻医は全員が参加することを原則とする。 | |
第六条 | 本会は東北連合学術集会初日午前に行うものとする。 | |
第七条 | 幹事は専攻医会に参加する専攻医、初期臨床研修医、医学生が学術集会、懇親会にも参加するように促すものとする。 | |
第八条 | 主幹事は、次期当番校幹事に代表業務、予算等の引き継ぎを行うものとする。 |
幹事会に関する細則
第一条 | 幹事会(定期集会準備のための幹事打ち合わせ会)は主幹事が取りまとめて行い、必要な回数開催する。 | |
第二条 | 幹事の慰労及び専攻医、初期臨床研修医、学生のための懇親会の開催について幹事会で検討する。開催する場合の日程は、本会の妨げとならない限り、定期集会の前日とする。 | |
第三条 | 幹事会の参加人数に制限は設けないが、旅費については各大学1名分までとし、専攻医会予算から参加者に充当する。懇親会の費用は本会準備運営の予算内を原則とし、超過分については有志の参加費を持ってこれに充てる。 |
附則
本会則は、平成28年6月20日から施行する。