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北日本産科婦人科学会会則

(名称)

  1. 本会は、北日本産科婦人科学会と称する。

(事務局等)

  1. 本会は、事務局を東北大学医学部産科学婦人科学教室に置く。

(目的)

  1. 本会は、産科婦人科学の進歩発展、国民の健康と福祉に貢献し、会員の親睦を図ることを目的とする。

(事業)

  1. 本会は、学術集会を開催する。
  2. 本会は、他の学会・研究会と連合して学会を開催することができる。

(会員)

  1. 本会の会員は、北海道、東北6県、北陸4県の産科婦人科学会員とする。
  2. 北海道、東北6県、北陸4県に所属する日本産科婦人科学会の名誉会員は、本学会の名誉会員とする。
  3. 前項の他に本会役員会の推薦により名誉会員を置くことができる。
  4. 北海道、東北6県、北陸4県に所属する日本産科婦人科学会の功労会員は、本会の功労会員とする。

(役員)

  1. 本会には、次の役員をおく。
     学術集会長1名
     委員 若干名
     幹事 若干名
  2. 学術集会長は、役員会で決定し、任期は次回総会までとする。
  3. 委員は、北海道、東北6県、北陸4県に所属する日本産科婦人科学会役員(理事、監事、名誉会員、功労会員、代議員、幹事)および医系大学産婦人科教授等、本会の名誉会員とする。
  4. 幹事は、東北大学産科学婦人科学教室員の中から同教室教授が若干名指名する。

(役員会)

  1. 役員会は、以下の事項について議決する。
    (1)次期学術集会長
    (2)次期特別講演者
    (3)会則の変更
    (4)名誉会員の推薦
    (5)その他運営に関する重要事項
    (6)議決は出席者の過半数以上の議決をもって決する。

(総会)

  1. 総会は、役員会での議決事項の報告などを行う。

(学術集会)

  1. 本会は、毎年1回学術集会を開く。
  2. 学術集会では、研究発表や調査報告などを行う。
  3. 学術集会開催費および総会開催費、各種事務経費は、開催道県の産科婦人科学会が負担する。

 

平成元年9月30日改定
平成24年9月9日改定