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宮城産科婦人科学会における
公益法人日本産科婦人科学会代議員選出に関する細則

第1章 総 則

第1条  本細則は,宮城産科婦人科学会会則第17条にもとづき,本会における公益法人日本産科婦人科学会の
      代議員(以後代議員と略す)を選出するための方法を定めたものである。

第2条  本会は割り当てられた数の代議員を原則として会員の直接選挙によって選出するものとする。

 

第2章 代議員の任期

第3条  本細則で選出された代議員の任期は公益法人日本産科婦人科学会の定款に定められた任期とする。

 

第3章 選挙権・被選挙権

第4条  公益法人日本産科婦人科学会が代議員定数を確定する期日までに、その年度の日本産科婦人科学会・
      同東北連合産科婦人科学会・本会の会費を完納した会員は、選挙権を有する。

第5条  被選挙権の有権者は選挙が行われる前年3月31日において原則として満15年以上の公益法人日本産科
      婦人科学会会員であって、かつ選挙が行われる年の9月30日までに会費が本会の会計に入金された者と
      する。
      2.代議員は就任する前年の12月31日に原則として65歳未満である者とする。

 

第4章 選挙管理委員会

第6条  選挙の管理は選挙管理委員会が行い、会長が支援する。
第7条  選挙管理委員会の委員は、会長が会員の中から5名を委嘱する。
      2.選挙管理委員会の委員長は、委員の中から互選する。
      3.委員の委嘱並びに委員長の選出は、選挙の行われる年の10月末日までに行われなければならない。
      4.委員および委員長の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
      5.選挙管理委員会の業務に関する事項は、別に定める。

 

第5章 選挙方法

第8条  選挙は宮城県を全県一区として行う。
第9条  選挙は立候補制とし、被選挙権を有する有権者へ書面で立候補を募るものとする。
第10条  立候補する会員は、定められた期日までに候補者となる旨を所定の書式により本会会長あてに文書で申し
      出るものとする。
      2.選挙管理委員会委員は立候補することが出来ない。
第11条 投票は無記名で行う。
      2.投票用紙を投票期日までに到着するよう郵送しなければならない。
      3.投票用紙には立候補者全員の氏名を届け出順に連記し、定数内を記名する。
第12条 得票数の多い順に当選とする。同数の場合には年長者順とする。
      2.有効票の取扱は選挙管理委員会の協議により決定する。

 

第6章 選挙管理業務

第13条 選挙管理委員会は、公益法人日本産科婦人科学会から代議員選任依頼を受けた場合には速やかに選出
      作業を開始しなければならない。
      2.選出管理委員会は有権者に対して、文書により選挙を実施することを公示し、同時に候補者の一覧と投
        票用紙を送付し、さらに投票方法と投票期日および開票日とその場所を通知する。
      3.投票は郵便によって行う。
      4.選挙管理委員会は、投票が終了したのち速やかに開票を行わなければならない。
      5.開票作業は公開し、希望する会員は立ち会うことができる。
第14条 選挙管理委員会は開票終了後直ちにその結果を確認し、会長に結果を通知する。
      2.会長は結果を公益法人日本産科婦人科学会に速やかに報告する。
第15条 会長は選挙の結果、選任された代議員の氏名を総会で報告する。
第16条 選挙管理委員会は選出作業の経緯と選挙結果を記録し、その記録を少なくとも2年間は保存する。

 

第7章 細則の変更

第17条 本細則は本会役員会において出席者の過半数の賛成を得て変更することができる。

 

第8章 附 則

第18条 本細則に定められていない事項、予測できなかった事態が発生した場合の取扱は選挙管理委員会が協議し
      て決定する。
      2.選出された代議員が何らかの理由で代議員でなくなった場合には直ちに会長が補充する。
        その場合、その任期は前任者の残存期間とする。
      3.前項の決定は直後に開催される役員会に報告し承認を得るものとする。
第19条 本細則は平成20年7月26日より実施する。

 

改定 平成20年7月26日
改定 平成22年6月19日
改定 平成23年5月14日