宮城産科婦人科学会 会則施行細則

一、会員

1. 会員は集談会に参加する権利を有する。総会にて発言し議決に参加する事ができる。

 

2. 会員は、本会の会費を納入する義務を負う。
  会費は年額24,000円とし、毎年5月に納入するものとする。

 

二、役員

(会長)

会長は東北大学大学院医学系研究科医科学専攻発生・発達医学講座婦人科学分野教授、又は同周産期医学分野
教授をもって充てる。

 

(副会長・監事)

副会長は理事より選出し役員会に於いて決める。理事及び監事は総会に於いて会員中より選出する。

 

(理事)

1. 本会の理事は下記の各地区ごとに15名に1名とし、端数は7名を越えた場合は1名を追加 して選出する。

 

各地区

 (1) 仙台市,黒川郡の開業医
 (2) 同上地区一般勤務医
 (3) 同上地区医育機関勤務医
 (4) 仙南地区(白石市,岩沼市,角田市,名取市,柴田郡,亘理郡,刈田郡,伊具郡)
 (5) 塩釜市,多賀城市,宮城郡
 (6) 大崎市,加美郡,遠田郡,登米市,栗原市
 (7) 石巻市,東松島市,牡鹿郡
 (8) 気仙沼市,本吉郡

 

2. 理事の候補者は各地区毎に選出する。原則として理事改選年度の12月に臨時総会を開催し、上記の候補者に
  ついて新理事を議決する。

 

3. 公益法人日本産科婦人科学会名誉会員、功労会員並びに任期内の理事、監事、代議員会議長、副議長は定数外
  理事とする。

 

4. 本会の理事に欠員が生じた場合には随時、補充することができる。

 

5. 会長は必要のある場合、役員会の承認を得て、若干名を理事にすることができる。

 

6. 東北大学産婦人科教授は定数外理事とする。

 

(監事)

7. 本会の監事は12月の臨時総会において2名選出する。

 

(幹事)

8. 本会には幹事若干名をおき、本会の事務を遂行する。幹事は役員会に出席し、発言することができる。
  但し、議決権を有しない。

 

9. 幹事は会長が委嘱する。

 

三、役員の職務

会長は本会を代表し、会務を総理し、総会及び役員会の議長となる。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、
その職務を代理する。理事は会務を掌理し、監事は会務及び会計の監査にあたる。

 

四、集談会

1. 本会会則第四条に従い学術集会(集談会)を開催する。

 

2. 集談会は、原則として毎月土曜日の午後に開催する。

 

3. 年に1回は本会総会とする。

 

4. 集談会の開催地は原則として仙台市とする。

 

5. 集談会の講演内容は教育、補習、啓発に重点を置き、特別講演、社会医学的講演研究発表も併せ行う。

 

五、事務員

本会の事務を処理する為に非常勤の事務員を置くことができる。
その費用は本会経費よりあてる。

 

六、施行細則の変更

この施行細則は、役員会の承認を得なければ変更することができない。

 

改定 平成20年7月26日
改定 平成22年6月19日
改定 平成23年5月14日