宮城産科婦人科学会 会則

第1章 総則

設立および名称

第一条  この団体は宮城産科婦人科学会と称する。

 

事務所

第二条  本会は、事務所を東北大学医学部産科学婦人科学教室内におく。

 

第2章 目的および事業

目的

第三条  本会は、産科学および婦人科学の進歩発展を諮り、もって社会福祉に貢献することを目的とする。

 

事業

第四条  本会は前条の目的に従い次の事業をおこなう。
       (1) 本会総会および学術集会(集談会)の開催
       (2) 本会会員の研修
       (3) 各種学術的調査研究
       (4) 公益法人日本産科婦人科学会の行う事業への参加
       (5) 関連学会、学術団体との連絡および連携
       (6) その他本会の目的達成に必要な事項

 

第五条  本会は、東北6県の産婦人科学会と連合して、東北連合産科婦人科学会を構成することができる。
       又、他の学会と合同して北日本産科婦人科学会に参加することができる。

 

第3章 会員

資格

第六条  本会の会員は、公益法人日本産科婦人科学会の会員のうち、宮城県内に住居または所属機関がある
       もの、又は本会会長が認めたものとする。但し、他の都道府県の産科婦人科学会会員を兼ねることはでき
       ない。

 

入退会

第七条  公益法人日本産科婦人科学会に入会したものは、本会に入会するものとする。
       2.公益法人日本産科婦人科学会を退会したものは、本会を退会するものとする。
       3.本会を退会を希望する者は、その理由を付して事務所に届出なければならない。

 

異動

第八条  住居または所属機関が異動した場合、その旨を本会へ連絡する。
       2.本会から他の都道府県の産科婦人科学会へ異動する場合は、その旨を異動先の新学会へ連絡する。

 

会費

第九条  本会会員は別に定める会費を完納しなければならない。
       2.既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
       3.高齢会員(前年度末現在年齢満77歳以上でかつ40年以上引き続き会員である者)の会費年額は、
         公益法人日本産科婦人科学会の定款による会費5,000円のみとする。

 

会員の義務

第十条  本会会員は、本会会則を遵守するとともに、所定の会費を納入する義務を負う。但し別に定めるところに
       より、会費を免除することができる。

 

会員の権利

第十一条  本会会員は次の権利を有する。
         (1) 本会の総会に出席し、議決権を行使すること。
         (2) 本会の主催する学術集会(集談会)や講演会、セミナー研修会などに参加すること。

 

会員の資格喪失

第十二条  本会会員は次の事由によってその資格を喪失する。
         (1) 公益法人日本産科婦人科学会を退会したとき
         (2) 禁治産もしくは準禁治産の宣告を受けたとき
         (3) 死亡したとき、もしくは失踪宣告を受けたとき
         (4) 公益法人日本産科婦人科学会を除名されたとき
         (5) 本会総会にて、除名が議決されたとき

 

第4章 役員、および幹事

役員の名称および定数

第十三条  本会に次の役員をおく。
         (1) 会長 1名
         (2) 副会長 2名
         (3) 理事 若干名、会長・副会長は理事とする。
         (4) 監事 2名
         (5) 幹事 若干名

 

役員の選出

第十四条  本会の役員は本会総会において本会会員中から選出する。
        2.役員の選出については別に定める。

 

役員の職務および権限

第十五条  本会会長は本会を代表し、会務を総理する。
        2.本会理事は本会役員会を組織し、本会の会務を執行する。
        3.本会監事は、会務及び会計を監査する。

 

役員の任期

第十六条  本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

 

第5章 公益法人日本産科婦人科学会代議員

選出方法

第十七条  公益法人日本産科婦人科学会代議員は、本会総会において本会会員中から選出する。
        2.その方法については別に定める。

 

職務

第十八条  公益法人日本産科婦人科学会代議員は、代議制に基づく本会代議員として公益法人日本産科婦人
        科学会総会に出席し、議決権を行使する。

 

第6章 総会・役員会

総会の開催

第十九条  本会定時総会は、毎年1回本会会長がこれを招集する。本会臨時総会は本会会長が必要と認めたとき、
        または会員の4分の1以上、または本会役員会の要請があったときにすみやかに本会会長が招集する。

 

総会の定足数

第二十条  本会総会は、その構成員の3分の1以上の出席がなければ開催することができない。但し委任状をもって
        出席とみなすことができる。

 

総会の承認事項

第二十一条  次の事項は、総会の承認又は議決を経なければならない。議決は出席会員の過半数以上の議決を
          もって決する。

           (1) 予算、決算
           (2) 役員の人事
           (3) 会則の変更
           (4) 事業計画
           (5) その他の重要事項

 

役員会の構成

第二十二条  役員会は本会の役員、および公益法人日本産科婦人科学会役員、名誉会員、功労会員をもってあて
          る。

 

第7章 会計及び資産

第二十三条  本会の経費は、会員の会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

第二十四条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第8章 補則

細則

第二十五条  本会則の施行に必要な細則は別に定める。

 

準用

第二十六条  本会則に定めるもののほかは、公益法人日本産科婦人科学会定款による。

 

改定 平成20年1月12日
改定 平成22年6月19日
改定 平成23年5月14日