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宮城母性衛生学会規約

第1章 総則

第1条   本会は宮城母性衛生学会と称する。
第2条   本会の事務局は仙台市青葉区星陵町1−1
東北大学医学部産科学婦人科学教室内におく。

 

第2章 目的

第3条   本会は日本母性衛生学会の趣旨に則りすべての女性の健康を守り妊産婦・授乳婦・胎児・新生児の保健並びに衛生全般に関する疫学的研究や、会員相互の学術的研鑽を図り、母性保護の増進に寄与することを目的とする。

 

第3章 事業

第4条   本会は会員相互の親睦を図り、前条の目的を達するために次の事業を行う。
    1 母性衛生に関する調査研究並びに発表
2 母性保護事業に対する学術並びに技術的援助
3 学術集会の開催
4 その他必要と認める事業

 

第4章 会員

第5条   本会の会員は本会の趣旨に賛同し所定の手続きを経て入会した者とする。
第6条   本会に入会しようとする者は、住所、勤務先、職名、氏名を記し、会費を添え本会事務局に申し込むものとする。
第7条   本会の会費年額は次の通りとする。
    医師会員       3,000円
医師以外の会員   2,000円
第8条   会員が本会の名誉を傷つけ、本会の目的に反する行為をしたときは、理事長は理事会にはかり、これを除名することができる。
第9条   会員が会費を2年以上滞納した時は、会員資格を失うことがある。
第10条   会員が退会する時は、退会届を理事長に提出するものとする。
第11条   退会し、また除名された会員の既納会費は返納しないものとする。

 

第5章 役職員

第12条の1   本会に次の役員を置く。
    理事長     1名
副理事長   3名以内
理事      若干名
監事      2名
幹事      若干名
上記に定めるもののほか名誉理事および顧問をおくことができる。
第12条の2   役員の選任は次の通りとする。
    1 理事長および副理事長は理事会の推薦により総会の承認を得て選任する。
2 副理事長は理事長の推薦により3名以内を選出し、総会の了承を得て選任する。
3 幹事は理事会の推薦により理事長が委嘱する。
4 本会に特に功労のあった理事長に対し、理事会の議を経て名誉理事の称号を与えることができる。
5 顧問は理事会の推薦により理事長が委嘱する。
第13条   役員の職務は次の通りとする。
    1 理事長は会を代表し会務を総理する。
  理事長に事故あるときは、理事長の定める副理事長がこれを代行する。
2 理事は会務を審議議決し、会務を分掌する。
3 監事は会務および会計を監査する。
4 名誉理事は理事会に出席できる。
5 顧問は理事長の諮問に応ずる。
6 幹事は理事の業務を補佐する。
第14条の1   役員の任期は2年とし再任を妨げない。
第14条の2   役員に欠員が生じたときは、理事会においてこれを補充する。
第15条   本会の会務を処理するため有給の事務員をおくことができる。

 

第6章 会議

第16条   会議は理事会および総会とする。
第17条   総会は理事長が招集し毎年一回開催する。
ただし、理事長が特に必要と認めたとき、または会員の過半数が要求した場合には臨時総会を招集することができる。理事会は理事長が招集する。
第18条   会議の議決は出席者の過半数をもって決する。

 

第7章 学術集会

第19条   1 理事長は理事会にはかり会員の中から会長を委嘱する。
2 会長は学術集会を主管する。
3 会長の任期は原則として集会終了までとする。
4 会長は理事会に出席できる。

 

第8章 会計

第20条   本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとし、会費は翌年3月31日までに本会の事務局に納入するものとする。
第21条   本会の経費は会費および助成金、寄付金並びにその他の収入をもって充てる。

 

附則

本会の規約を変更する場合は総会の決議による。
本規約は平成元年4月1日より実施する。
本規約は平成21年10月25日より実施する。
本規約は平成29年11月12日より実施する。

 

 

宮城母性衛生学会 申し合わせ事項

1.規約第3章第4条、第19条 事業3 学術集会開催について

1) 学術集会は年1回10月〜11月の日曜日1日開催で行う
2) 場所はその年の大会長が決定し、予約する。
3) 学術集会長の順番は、産科医⇒看護職⇒行政職⇒小児科医の順番とする。
4) 学術集会開催マニュアルを作成し、それにそって進めることとする。
5) 会計は、学術集会の特別会計として置かず、宮母会計として行う。

 

2.規約第4章 会員

1)会員になるための手続きは、HP上の入会届をダンロードし、所定の内容を記載し、事務局にメール添付にて送信する。
2)会員の年会費は、病院毎、施設毎に送付する。個人の場合は、その限りではない。
病院、施設毎に新入会員も受け付ける。その場合、メールで入会届を事務局に送信する。 
3)学術集会時にも入会届および年会費納入の受付を行う。

 

3.第5章 役職員

1)役員の職務
  理事は担当分掌を持ち、学会活動を活発化する。
  担当分掌として、総務、会計、学術、広報、渉外をおく
  総務:会員管理
  会計:年会費管理
  学術:学術集会の支援、セミナーの企画、開催、 調査の企画
  広報:HPを通じた情報公開
  渉外:他の都道府県母性衛生との交流、

 

4.第6章 会議

1)理事会は年2回とし、学術集会日と6月〜7月の間に行う。
2)必要に応じて、メール会議を行うことができる。

 

附則

平成29年11月12日より施行する