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日本性感染症学会 東北支部

日本性感染症学会東北支部規則

第1条

本規則は、日本性感染症学会会則第3条に定める支部に関する規則による東北支部(以下、本支部という)の規則である。

 

第2条 (名 称)

本支部は、日本性感染症学会東北支部と称する。

 

第3条 (会員・地域)

本支部は以下の会員により構成される。
1)東北地区に所属する日本性感染症学会会員を正会員とする。
2)入会を希望する準会員をおく。

 

第4条(目的)

本支部は、性感染症に関する諸問題の研究の促進、会員相互の交流及び知識の普及と啓発を図ることを目的とし、日本性感染症学会の下部組織として、地域における諸事業を行うものとする。

 

第5条 (事業内容)

本支部は、次の事業を行う。
1) 支部総会の開催
2) 東北地区で活動する性感染症関連の研究会や組織等との相互の連絡・調整および交流等を行う。
3) 日本性感染症学会からの諮問事項への答申および委託事項の処理
4) その他、目的達成に必要な事業

 

第6条 (役員・構成)

本支部には次の役員をおく。
1) 支部長 1名
2) 副支部長 1〜2名
3) 支部事務局長1名
4) 支部監事1名
5) その他、支部運営に必要な組織・役員を置くことができる。

 

第7条 (役員の選出)

支部長、副支部長、支部事務局長および支部監事は、日本性感染症学会会員の中から、互選により、選出する。

 

第8条 (役員の職務)

1) 日本性感染症学会東北支部長は、本支部を代表し、支部の一切の業務を指揮監督する。
2) 日本性感染症学会東北支部副支部長は、支部代表を補佐し、支部代表に事故あるときはその職務を代行する。
3) 支部事務局長は、支部の一切の事務を処理する。
4) 支部監事は、支部における会計に関する監査を行う。

 

第9条 (支部の運営)

支部役員は、支部運営のための事務分担をし、支部の運営にあたる。

 

第10条 (役員の任期)

支部長、副支部長、支部事務局長および支部監事の任期は2年とし、再任を妨げない。

 

第11条 (支部総会の開催)

1) 本支部における総会の開催は、年1回を原則とする。

 

第12条 (運営費用)

本支部の運営および事業に必要な費用は、次のものを充当する。
1) 日本性感染症学会よりの助成金
2) その他

 

第13条 (支部の会計年度・事業年度)

本支部の会計年度および事業年度は、10月1日に始まり翌年9月30日までとする。

 

第14条 (支部の収支予算・決算書、事業計画・報告書)

本支部長は、前年度の事業および決算ならびに次年度の事業計画および予算等を支部総会において報告する。

 

第15条 (支部の変更)

本支部の所在地、支部長、副支部長、支部事務局長および支部監事に変更が生じたときは、速やかに日本性感染症学会事務局へ報告する。

 

第16条 (規則の変更)

この規則の変更は支部総会の承認により変更できる。

 

附則 2010(平成22)年11月13日施行
附則 2011(平成23)年11月19日改定